車検切れの罰則は? 事故を起こしたらどうなる?

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うっかり車検が切れた事に気が付かずに車に乗っていた・・・これは違反です。
違反の罰則は?

国土交通省がナンバー読み取り装置を道路に一定期間、設置して通過する車両のナンバープレート情報を取得し、これを車検証情報と突合し、無車検運行の実態を調査したそうです。

引用:国土交通省公式HP

こんなに違反者が居るとは驚きです。

うっかり、では済まされないですよね。

更に、もしも車検が切れた車で事故を起こしてしまったら、いったいどうなるのでしょうか。
調べてみました。

車検切れの罰則

1.違反点数6点(前歴がない場合)
2.30日間の免許停止
3.6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

自賠責保険が切れている車を公道で走らせた場合(自動車損害賠償保障法違反)

1.違反点数6点(前歴がない場合)
2.1年以下の懲役または50万円以下の罰金

罰則の最大(車検切れの自賠責保険も切れた車を公道で走らせた場合)

1.違反点数12点(前歴がない場合)
2.90日間の免許停止
3.1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

車検切れの車で事故を起こした場合

車検切れで自賠責保険も切れていたら、事故の賠償費用に保険が使えないということになります。

すべての費用を自己負担する事になります。

賠償金を払えない場合は、財産差し押さえ、給与は賠償金に取られてしまうことになります。

自己破産すればローンが組めないので、今後大きな買い物は出来ません。

また、違反点数で12点は一発で免停。

免停期間の90日間無免許で車は乗れません。

また、罰金刑の他に懲役刑が課される可能性も十分にあり、もしも前科があればより刑は重くなるでしょう。

また、場合によっては交通刑務所で服役もありえます。

「うっかり」とか「知らなかった」では済まされません。
恐ろしい事になりますね。

そうなる前に車検は十分に期間が設けられていますから、前もって予定を立てる事が大切です。

車検が切れた車を車検に出すには

車検が切れた状態で公道車道を走らせたら罰則があるので、そのままでは車屋さんに持ち込むことはできません。

役所に行って「仮ナンバー」を交付してもらいましょう。

窓口で申請後すぐに交付されるので持ち込みできますね。

しかし、仮ナンバーの使用期限は2日~5日ほどしかありません。
また、使用後はなるべく早く5日以内に返納しなければいけないので、車検に出す日に合わせて申請しましょう。

その場合自賠責保険がないと公道を走れませんから、車検証と一緒に証書の提出が必要です。
自賠責保険も切れているなら1ヶ月分追加で加入しなければいけません。

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